8月31日に退職し、9月1日から無職になりました。
これから初体験の退職時のさまざまな事務処理が始まります。
事前にYouTubeを観て勉強していましたが、本当にその通りに進むのか・・・
とても不安でしたが、とりあえず私がやった手順を残しておきたいと思います。
退職前に『健康保険料』を任意継続と国民健康保険で金額比較
いままで給与天引きであまり意識していなかった、健康保険料。
社会保険料はとにかく高い(泣)
会社員の健康保険は会社と折半して支払っているので、退職したら全額自己負担となり現在支払っている金額の2倍を支払う必要があります。
この健康保険料は、前年度の所得(収入から必要経費や給与所得控除を引いた残りの額)で決まるため、収入がなくなる無職の人にとっては、かなりキツイ出費になります。
退職したら、会社が加入している健康保険に最大2年間の任意継続ができます。
まずは任意継続した場合の保険料と国民健康保険料に切り替えた場合の金額を比較しておきましょう。
これは、退職前にやっておくのがおススメです。
会社が加入している健康保険組合のホームページに任意継続した場合の金額が掲載されていたので、昨年の年収から保険料を調べました。そして役所に行って国民健康保険に切り替えた場合の金額を試算してもらい、今後の相談をしました。
私の場合は、国民健康保険料より任意継続の金額の方が安かったので、とりあえず来年3月までは任意継続にしておいて、国民健康保険料が再計算される来年度からは国民健康保険に切り替える予定です。
任意継続の保険料は2年間ほぼ変わらないようなので、8月に退職した私の場合、収入が下がる翌年は国民健康保険に切り替えた方が、断然安くなる予定です。
健康保険任意継続の申請
任意継続は退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申請を行わないと受け付けてもらえないので、私は退職前に健康保険組合に行き、任意継続の申請書を記入して内容に間違いがないか確認してもらいました。
おかげで、退職日の翌日には任意継続の申請書に添付書類として必要な「現住所の確認ができる運転免許証等のコピー」を添付して郵送することができました。
締め切りがある手続きは早めの処理が安心ですよね。
その後9月10日に、健康保険組合から保険料の振込用紙が届き、9月17日までに振込みするように記載されていました。
ちなみに来年の3月までまとめて支払う(前納)と少し割引があるようです。
任意継続の保険料は口座引き落としではなく、毎月振込する必要があり、期日を過ぎてしまうとその時点で資格を失ってしまいます。
それが怖いので、一括で支払った方がいいかなと思っています。
まとめ
退職者にとって、健康保険料の支払いはかなりのダメージがあります。
何とか安くなる方法は無いかと調べてみたけど、私の場合は無理でした。
大きな視点でみると、医療費が3割負担で済むのは保険に入っているおかげなので、支払いは仕方ないなと思います。
病院に罹れば、さらに診察料やお薬代が掛かってきます。
無職の立場だと少しでも支出は抑えたいので、健康でいることの重要性をしみじみと感じています。
この後の手続きについては次回の記事でお伝えします。

